





マイカーを買ってドライブするならこの免許でOKよ









ただし、タクシーや乗合バスのように人を乗せて報酬をもらう仕事で運転する場合は別の免許が必要になるの。









本免許を取るための練習で一般道路を走行する時に必要な免許なの。





表にまとめておいたから参考にするといいよ。
第一種免許 | |
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大型免許 | 大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
中型免許 | 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
普通免許 | 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 大型自動二輪車(特定大型自動二輪車含む)、普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車 ※総排気量400ccを超える二輪車は運転できません。また小型限定の条件がある場合、総排気量125ccを超える二輪車は運転できません。 |
小型特殊免許 | 小型特殊自動車 |
原付免許 | 原動機付自転車 |
けん引免許 | けん引装備を有する大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装備を有する他の車をけん引するときは、けん引自動車(普通自動車であれば普通免許)に係る免許のほか、けん引免許が必要です。 ※車の総重量(最大積載量及び乗車定員(1人=55kg)を乗せた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障者をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。 |
第二種免許 | |
集合バス・タクシーなど旅客運送事業に使われる自動車をその目的のために運転するときは、第二種免許が必要です。 | |
仮免許 | |
免許のない方が、練習のために大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転するときは、仮免許が必要です。 |






運転免許の種類と区分
運転免許の区分は3種類。ひとつ目は「第一種運転免許」で、自動車や原付きを運転する場合の免許。ふたつ目は「第二種運転免許」で乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転自動車である普通自動車を運転する場合の免許なんだって。3つ目の「仮運転免許」は、第一種免許を受けようとする人が、練習などのために運転する場合の免許を言うんだって。
運転免許の種類は、運転できる自動車や原付の種類に応じて決まっているみたいだから、自分の取得した運転免許に合致したものに乗らなきゃいけないね。

※参考資料:兵庫県警察ホームページ

運転免許にはいろんな区分があるってこと知ってるかい